|
原動機付自転車を歩道に停めていたということで、駐車禁止扱いにされた件について、
警視庁放置駐車対策センターから「弁明通知書」が郵送されてきた。 |
|
まず、注目すべきが、この日付。
平成19年12月28日作成の書類である。
で、この書類が配達されたのは、12月30日の日曜日。 |
|
ちょっと読みづらいが、原動機付自転車に張られた駐車禁止書に書かれている納
付期限は、これが取り付けられた日の翌日から起算して30日以内、と記されている。 |
|
で、この駐車違反書が取り付けられたのは、12月1日。
つまり、「翌日から起算して30日以内」は、12月31日、大晦日が納付期限だ。
書類がきたのは、納付期限の前日12月30日の日曜日。
日曜日、大晦日に、金融機関から振り込む方法はあるのだろうけど、
これは、実質的に「支払い不可能」と判断してもいい。
さて、放置駐車対策センターの人ではないが、仲のいい警察さんに訊いてみた。
「民間駐車監視会社、そこまでいいかげんなんですね。それは支払わないでくだ
さい。歩道に停めてある原付自転車を駐禁にして稼ごうとしても、そんな姑息な
仕事に支払うライダーなんかいないことわかってるから、そういうふうに、期限
内支払いできないようなやり方になってしまうんですね。民間駐車監視会社は、
仕事できない人間の会社だから、期日とかそういうのぜんぜん確認してないで
しょう」
「歩道上のバイクの駐禁なんかで9000円も支払う人は、よほど世間知らずの
お人よしか、警察からの書類というだけでびびっちゃう小心者だけですから、民
間駐車監視会社も最初っから、金は振り込まれないものと諦めてます。でも、
100人に1人でも、びびって払ってくれる人がいたらラッキーということで、
オレオレ詐欺と似たような心理的隙を突いた商売です」
「弁明書? 提出する必要ないです」 |
|
たしかに、書類には、必ずしも行う必要なし、と書かれている。
しかも、弁明書は、「すでにあなたの管理を離れている場合」との条件つきである。
管理を離れてない場合には、弁明書は提出しないでね、っということ。
わざわざ作成郵送してきた「弁明通知書」なのに、なんだか、歯切れの悪い曖昧
な・・。
それに対して警察さんは
「理解不能な表現にしておいたほうが、なんだかわからず支払ってしまってくれ
る人がいるかもしれない。弁明方法なんか明確に記してしまったら、払ってくれ
る人が本当にゼロになってしまう。それじゃ、民間駐車監視会社は利益が出なく
て困ります。警察からの天下り社員も抱えてるわけだし」
「民間駐車監視会社の腐敗に警察側も怒った」でも、警察さんによる問題指摘が
語られてます。 |